【クイズファンネット】ファイルNo28「拾ったのにお金を払わないといけないものは何?」の【解答】
皆さんこんにちは!
【Correct answer of the クイズファンネット】のコーナーです。
今日は、2014年8月30日に出題されたこの問題。
ジャンルはなぞなぞ、難易度は普通となっています。
ファイルNo28「拾ったのにお金を払わないといけないものは何?」
拾ったのにお金を払わないといけないものは何?
1980年、銀座で普通のおっちゃんが1億円を拾うという、類まれな事件が起きました。
日本の法律(遺失物法)によれば、お金を拾った場合3か月(1980年当時は6か月)以内に、持ち主が現れればひろったお金を返さなくてはいけません。
つまり、拾ったけど払わなくてはいけないのです。
でも、「返す」のと「払う」のは少しニュアンスが違うししっくりきませんね。
おっちゃんの事件に戻ります。
もし、期間内に持ち主が現れなければ、おちゃんのように拾ったお金が自分のものになりますが、その場合は所得税を支払はなくてはいけません。
おっちゃんも、一億円のうち3400万円を納付したようです。
また、持ち主が現れ、お金を返した後に謝礼をもらえば、それに対しても所得税がかかります。
というわけで、拾ったのにお金を払わないといけないものは→所得税
んなわけないか!
これと、似たような問題はnazo2.netでも出題していました。
拾ったのにもかかわらず、お金を払わないといけないものとは何?
ヒントは
拾った人はお客さんになります。
わかりますよね?
というわけで、
正解は
タクシー
タクシーを拾ったらお客さんになるから
でした。
FBコメントでは、岸本 雅樹氏が見事正解です!
以上、ファイルNo28「拾ったのにお金を払わないといけないものは何?」の解答でした!
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最終更新日: 2019年12月15日